ご利用上の各種手続
以下の事由が発生した場合は、必ずご予約の上手続を行ってください。手続きを行わないと条例及び規則違反となり、使用許可を取り消す場合があります。
なお、各種手続きの詳細については、管理事務所までお問い合わせください。
また、書類名の先頭に[■]が付いている書類は、管理事務所にありますが、PDFをダウンロードして使用して頂くことも可能です。
以下の手続きで、申請が使用者本人以外(代理人)の際に委任状が必要な場合もありますので、ご用意ください。
承継(名義の書換)
納骨堂の使用者(使用許可を受けた方)が死亡した場合等に、納骨堂の使用権を別の方に引き継ぎ、名義を変更する際に、行う手続きです。
- [■]墓地納骨堂使用権承継許可申請書【PDF:99.7KB】
- [■]誓約書【PDF:98.8KB】
- [■]墓参許可者連絡票【PDF:73.4KB】
- [■]墓地納骨堂埋葬・埋蔵・収蔵・改葬届出書【PDF:93.5KB】
- 墓地納骨堂使用許可証
- 承継者の住民票(本籍地記載のもの)
- 承継者の戸籍謄本(使用者との続柄が分かる書類)
- 死体火埋葬許可証(原本)
手数料:300円
書換
引っ越し等により住所が変わった際に、行う手続きです。
- [■]墓地納骨堂使用許可証書換え申請書【PDF:98.5KB】
- 墓地納骨堂使用許可証
- 住民票(本籍地が記載されたもの)
手数料:300円
氏名(姓)が変わった際に、行う手続きです。
- [■]墓地納骨堂使用許可証書換え申請書【PDF:98.5KB】
- 墓地納骨堂使用許可証
- 住民票(本籍地が記載されたもの)
- 戸籍謄本(氏名修正について住民票に記載されている場合は不要です)
手数料:300円
市町村合併や住居表示変更等により、住所が変わった際に、行う手続きです。
- [■]墓地納骨堂使用許可証書換え申請書【PDF:98.5KB】
- 墓地納骨堂使用許可証
- 住居表示変更証明書・通知書(市区町村が発行)
手数料:無料
再交付
墓地納骨堂使用許可証を紛失した際に、行う手続きです。
- [■]墓地納骨堂使用許可証再交付申請書【PDF:98.5KB】
- 住民票(本籍地が記載されたもの)
手数料:300円
墓地納骨堂使用許可証を、著しく汚損又は破損した際に、行う手続きです。
- [■]墓地納骨堂使用許可証再交付申請書【PDF:98.5KB】
- 汚損又は破損した墓地納骨堂使用許可証
- 住民票(本籍が記載されたもの)
※ 発行後3ヶ月以内のもの
手数料:300円
納骨
納骨堂に遺骨を納める際に、行う手続きです。
※ 事前予約が必要です。
自動搬送式納骨施設
- [■]墓地納骨堂・収蔵・改葬届出書【PDF:93.5KB】
- 墓地納骨堂使用許可証
- 死体火埋葬許可証(火葬後初めて納骨する場合)
- 改葬許可証(他の墓地等から遺骨を移動する場合)
- 分骨証明書(分骨を収蔵する場合)
※ 自動搬送式の場合収蔵できる厨子に重量制限があり、遺骨、銘板、骨壷、を含めて11Kg以内です。
合葬式納骨施設
- [■]墓地納骨堂埋葬・埋蔵・収蔵・改葬届出書【PDF:93.5KB】
- 墓地納骨堂使用許可証
- 死体火埋葬許可証(火葬後初めて納骨する場合)
- 改葬許可証(他の墓地等から遺骨を移動する場合)
※ 合葬式納骨施設で粉骨がお済でない場合は、管理事務所にて粉骨を承ることも可能です。その際は、別途 粉骨料金が必要になりますので、ご相談ください。
手数料:無料
改葬(遺骨の移動)
日野こもれび納骨堂から、他の墓地等へ遺骨を移動する際に、行う手続きです。
この手続きで発行される書類を区役所に持参し、改葬許可証を取得します。
なお、全ての遺骨を他の墓地等へ移動させる場合には、使用場所を返還していただくことになるため、返還の手続きも同時に行うことになります。
- [■]墓地納骨堂埋葬・埋蔵・収蔵・改葬届出書【PDF:93.5KB】
- 墓地納骨堂使用許可証
- 改葬先が確認できるもの(改葬先の使用許可証のコピー等)
- 印鑑
- [■]墓地使用者等承諾書【PDF:49.4KB】
使用者と申請者が異なる場合は、次の書類も必要になります。
手数料:1通 300円
分骨
納骨されている遺骨を分骨して他の墓地等に移動(改葬)する時に、行う手続きです。
自動搬送式納骨施設
- [■]分骨証明申請書【PDF:97.1KB】
- 墓地納骨堂使用許可書
※ 使用者が亡くなっている際の分骨申請は承継の手続きが必要です。承継後の使用者が申請してください。
合葬式納骨施設
- [■]分骨証明申請書【PDF:97.1KB】
- 墓地納骨堂使用許可書
※ 使用者が亡くなっている際は、別紙 必要書類がありますので、管理事務所にお問い合わせください。
手数料:1通 300円
返還
全ての遺骨を他の墓地に移動させる等の事由により、日野こもれび納骨堂を使用する必要が無くなった場合、または使用期間が満了し、更新をしない場合に行う手続きです。
遺骨が収蔵されている場合は、改葬手続きを併せて行う必要があります。
自動搬送式納骨施設
- [■]墓地納骨堂返還届出【PDF:87.5KB】
- 墓地納骨堂使用許可証
- 参拝カード
使用料の返還は、使用許可の日から5年以内であれば、お支払いいただいた使用料の半額をお返しします。
銘板の処分を管理事務所に依頼する場合は別途 処分代金がかかります。
※ 使用許可の日から5年以内のお支払い手続きに必要な書類
- [■]使用料返還申請書【PDF:96.3KB】
- 返還金の振込先口座の情報がわかるもの
- 印鑑
合葬式納骨施設
- [■]墓地納骨堂返還届出【PDF:87.5KB】
- 墓地納骨堂使用許可証
手数料:無料
使用許可証明
日野こもれび納骨堂の使用権を保有していることを証明する際に、行う手続きです。
- [■]墓地霊堂使用許可証明申請書【PDF:95.1KB】
- 墓地納骨堂使用許可証
手数料:300円
収蔵証明
日野こもれび納骨堂に遺骨を収蔵していることを証明する際に、行う手続きです。
- [■]焼骨埋葬等証明申請書【PDF:100KB】
- 墓地納骨堂使用許可証
手数料:300円